相続税とは?

亡くなられた方の遺産を相続したときに課税される税金が、「相続税」です。また「遺贈」といい、相続人以外の方が遺言によって財産を譲り受けることがあります。

相続税は正味の遺産額が基礎控除を超える場合に課税され、超えない場合は申告する必要はありません。また、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合でも税務上の特例(配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例)を使うことにより、相続税がかからないこともあります。ただし、この場合には申告を行うことが必要です。


相続税の計算方法

STEP 1

課税価格の算出


  • すべての相続財産を時価に換算します。
  • 遺産から税金がかからない財産を引いて、みなし相続財産、3年以内の贈与などを加えます。

STEP 2

相続税の総額の算出


  • 税金がかかる遺産の総額を法廷相続分で相続したとして各人の相続税を算出し、合算します。

STEP 3

相続人ごとの税額を算出


  • 相続税を相続人で分割する割合で按分し、そこから各人の控除額を引きます。
基礎控除額の計算方法

 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

※2015年1月1日から「相続税」のルールが変わりました。最も大きな改正点は基礎控除の縮小。これまでは相続する財産の合計が6,000万円以下であれば税 金はかかりませんでしたが、今年からは3,600万円超の相続財産がある場合は課税対象に。(※法定相続人がひとりの場合)

相続人の範囲と法定相続分

相続人の範囲や法廷相続分は、民法で次の通りに定められています。

順位 共同相続人 法定相続分
配偶者 子  兄弟姉妹
第1順位 配偶者と子 1/2  1/2 - -
第2順位 配偶者と親 2/3  -  1/3 -
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 3/4  - - 1/4
法廷相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などに限られます。
また、その順位や法定相続分も民法で定められています。
配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は上記の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位がいない場合は第2順位者、第2順位者もいない場合は第3順位者が繰り上がりとなります。
子、親、兄弟姉妹が複数いるときは相続分を均等に分割することになります。