相続の手続き

簡単な相続の流れ

1.相続開始(被相続人の死亡)

市町村長に死亡届を提出。(7日以内)

2.遺言書があるか確認する

遺言書の有無を確認し、ある場合には家庭裁判所で検認を受け開封。

(公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。)

遺言書がない場合は民法によってその範囲・相続順位・相続分が定められていますので、それに沿って分配されます。

3.相続人を確定する

遺言書または民法により相続の権利がある人を確定します。

4.相続財産及び債務の概要把握

財産、債務の調査を行い、債務が財産を上回る場合、相続放棄又は限定承認を検討。

5.限定承認/相続放棄の手続き

相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る。

6.所得税の順確定申告

相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

7.相続財産を調査する

相続財産と債務の詳細な調査を行い、財産目録を作成します。

8.遺産分割協議の作成

相続の権利のある人が集まり、誰にどれだけの財産を与えるのかの話し合いをします。

その結果を記した遺産分割協議書を作成します。

(相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。)

9.遺産の分割・名義変更を行う

不動産所有移転登記や預貯金の名義変更等を行う。

10.相続税の申告・納付

税務署へ申告・納付する。(10ヶ月以内)

相続税の申告期限は、相続の開始から10ヶ月以内です。

早めにご相談されることをお勧めいたします。