相続の手続き
簡単な相続の流れ
1.相続開始(被相続人の死亡) |
市町村長に死亡届を提出。(7日以内) |
2.遺言書があるか確認する |
遺言書の有無を確認し、ある場合には家庭裁判所で検認を受け開封。 (公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。) 遺言書がない場合は民法によってその範囲・相続順位・相続分が定められていますので、それに沿って分配されます。 |
3.相続人を確定する |
遺言書または民法により相続の権利がある人を確定します。 |
4.相続財産及び債務の概要把握 |
財産、債務の調査を行い、債務が財産を上回る場合、相続放棄又は限定承認を検討。 |
5.限定承認/相続放棄の手続き |
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る。 |
6.所得税の順確定申告 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。 |
7.相続財産を調査する |
相続財産と債務の詳細な調査を行い、財産目録を作成します。 |
8.遺産分割協議の作成 |
相続の権利のある人が集まり、誰にどれだけの財産を与えるのかの話し合いをします。 その結果を記した遺産分割協議書を作成します。 (相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。) |
9.遺産の分割・名義変更を行う |
不動産所有移転登記や預貯金の名義変更等を行う。 |
10.相続税の申告・納付 |
税務署へ申告・納付する。(10ヶ月以内) |
相続税の申告期限は、相続の開始から10ヶ月以内です。
早めにご相談されることをお勧めいたします。